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親の借金は相続放棄で回避できる?手続き方法・期限・注意点を解説

専門家プロファイル編集局

相続する過程で被相続人が借金を残していた事実を知った時に、どうすれば良いのか迷う人は多いでしょう。

期限が迫っている中で判断しなければならず、このまま放置するとご自身が被相続人の債務を背負うことになります。

しかし「相続放棄」を期限内に手続きすれば、借金の返済義務を引き継がずに済むのです。

当記事では、相続放棄の具体的な手続き方法を解説します。

無効になる行為や期限を過ぎた場合の対処法、連帯保証人の注意点まで網羅しているため、ぜひ最後までお読みください。

相続放棄とは?相続財産のすべてを放棄する制度

相続放棄の仕組みを説明する図

被相続人が借金している事実を知った時に「どうすればいいのか」と途方に暮れる気持ちは当然です。しかし、正しい手続きを踏めば必ず解決できます。相続放棄は、そうした状況にある方の救いとなる制度です。

相続放棄の基本的な仕組みと、似た制度である限定承認との違いを4つの観点から解説します。

  • 借金の返済義務から完全に解放される
  • プラスの財産もすべて放棄することになる
  • 手続き期限は相続開始から3ヶ月以内
  • 限定承認は借金を財産の範囲内で返済できる

適切に判断を下すために、ぜひご一読ください。

借金の返済義務から完全に解放される

相続放棄をする最大のメリットは、被相続人の借金を一切引き継がずに済む点です。家庭裁判所で認められれば、法律上「はじめから相続人ではなかった」とみなされます。

住宅ローンや消費者金融からの借り入れ、事業上の債務など、被相続人名義の借金すべての返済義務を負う義務がなくなります。債権者からの督促や取立ての心配もなくなることから、相続財産に借金がある場合に相続放棄を選ぶ方は珍しくありません。

突然の借金発覚で不安を抱えている方も、法的に手続きするだけで確実に債務から解放されます。

プラスの財産もすべて放棄することになる

相続放棄は「借金だけを放棄する」という選択ができません。預貯金や不動産、株式などプラスの財産も同時にすべて手放すことになります。

法律上、相続の選択肢は以下の3つです。

  • 単純承認(すべて引き継ぐ)
  • 限定承認(条件つきで引き継ぐ)
  • 相続放棄(すべて放棄)

相続放棄を選んだ場合、プラスの財産も含めてすべてを放棄しなければなりません。

たとえば、被相続人に500万円の借金と300万円の預貯金があったとします。相続放棄をすれば借金の返済義務は免れますが、300万円の預貯金も受け取れません

相続放棄をするか否かの判断は、すべての財産を洗い出してからにしましょう。

手続き期限は相続開始から3ヶ月以内

相続放棄の手続きには、熟慮期間として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」の期限が定められています。(参照:裁判所|相続の放棄の申述

相続開始日とは、被相続人が死亡した日のことです。医師の死亡診断書に記載された死亡日時が法律上の基準であり、葬儀の実施日や役所への届出日ではありません。

熟慮期間を過ぎると、原則として単純承認したとみなされます。借金を含むすべての財産を引き継ぐことになり、家族の将来設計にも影響を及ぼすでしょう。

借金の存在を知らなかったなどの理由がある場合、家庭裁判所の判断により熟慮期間の延長が認められる可能性もあります。とはいえ、認められないケースもあるため、できる限り期限内に手続きを完了させてください。

限定承認は借金を財産の範囲内で返済できる

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する制度です。

たとえば、被相続人にプラス財産1,000万円と借金1,500万円があった場合を考えてみましょう。限定承認を選ぶと1,000万円分だけ返済すれば済み、残りの500万円は返済義務がありません

ただし、限定承認には以下の条件を満たす必要があります。

  • 相続人全員が共同して申述する必要がある
  • 相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要
  • 手続きが複雑で時間がかかる

(参照:裁判所|相続の限定承認の申述

借金額が不明確な場合や後から多額の借金が発覚する可能性がある場合は、限定承認が適しています。とはいえ、手続きの手間や専門家への依頼費用などを考慮すると、相続放棄のほうが適しているケースは少なくありません。どうしても残しておきたい遺品や不動産がある場合にのみ、選択肢となりえるでしょう。

限定承認をする際は、相続人全員の意向を確認し、弁護士か司法書士の無料相談で見解を聞いてから決めると安心です。

【専門家の回答】死後数年経って発覚した親の保証債務でも相続放棄は可能ですか?

専門家プロファイルでは、弁護士の水嶋一途さんが回答しています。亡くなった父が兄弟の借金の連帯保証人になっていたことが死後数年経ってから判明し、期間経過後の相続放棄が可能か不安に感じている方からの相談です。

【質問(要約)】

質問者
質問者

2年半前に父が亡くなりましたが、最近になり兄の借金の保証人が父だったことが判明しました。兄が自己破産する予定で、私に返済義務が及ぶことを懸念しています。死後3ヶ月を過ぎていますが、保証人であることを知らなかった場合、今からでも相続放棄は可能でしょうか?

【回答】

専門家
専門家

nanokamamさん、こんにちは。 弁護士の水嶋一途です。

nanokamamさんのケースで相続放棄を検討するためには、考えなければいけないことが2つあります。

1番目は、被相続人(お父様)が生前自己破産していた可能性があるとのことですので、保証人になった時期と自己破産の先後関係によっては、保証債務が免責されている可能性があるということです(この場合には保証債務を相続することはありませんので、その他の事情にもよりますが相続放棄する必要はないのではないでしょうか)。

2番目は、保証債務が相続の対象となっていた場合にも、事情によっては相続放棄できる可能性があるということです。 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、家庭裁判所に相続放棄の申述という手続を行う必要があります。 3ヶ月を経過すると相続放棄はできませんが、法律の規定を厳格に解釈すると相続人にとって非常に酷な結果となる事例もあることから、例外的に3ヶ月の期間を経過した後でも家庭裁判所が相続放棄を認める場合もあります(例えば相続人が被相続人の債務の存在を知らなかったことに相当の理由がある場合などです)。

nanokamamさんのご質問に書かれている事情だけでは早計に判断出来ませんが、お父様の自己破産の経緯も含めて詳しい事情を伺えば、例外的に相続放棄が認められる可能性が残されているかもしれません。 できるだけ早くにお近くの弁護士にご相談されてみると宜しいかと思います。

もし弁護士への相談の結果によって、その後の対応を検討されてみると宜しいでしょう。

少しでもご参考になれば幸いです。

弁護士 水嶋 一途

一途総合法律事務所サイト http://www.ichizulaw.com/

離婚相談専門サイト http://www.rikon-lawyer.com

引用:専門家プロファイル|相続放棄について

相続放棄の熟慮期間である3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、事情によっては手続きが認められる可能性があります。

諦める前に、専門家プロファイルで弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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相続放棄の手続き方法5つの段階

相続放棄の手続きを進める様子

相続放棄すると決めたとしても、何から始めれば良いのかわからず不安を感じる方は少なくないでしょう。しかし、一つずつ段階を踏めば熟慮期間内に完了できます。

ここでは、相続放棄の手続きを5つの段階に分けて解説します。

  1. 相続財産と借金の全体像を調査する
  2. 必要書類を準備する
  3. 家庭裁判所へ申述書を提出する
  4. 家庭裁判所からの照会書に回答する
  5. 受理通知書を受け取る

順を追って確認しましょう。

1. 相続財産と借金の全体像を調査する

相続放棄を判断するには、故人が残したすべての財産と借金を正確に把握しなければなりません。プラスとマイナスの両面を調査して、ようやく放棄すべきかどうかの判断ができます。

プラスの財産とマイナスの財産の調査方法は、以下のとおりです。

財産の種類調査方法
預貯金通帳・キャッシュカードを確認し、各金融機関に残高証明書を請求
不動産固定資産税納税通知書で所在地番を確認後、法務局で登記事項証明書を取得
有価証券証券会社や保管振替機構に問い合わせて保有状況を調査
借り入れ(銀行・クレジット・消費者金融)CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3機関に開示請求

借り入れの確認は、できる限り3機関すべてに開示請求をしましょう。期間ごとに保有している情報が異なるため、一つの機関だけでは情報が漏れてしまうおそれがあります。(参照:金融庁|金融サービス利用者相談室

不動産の登記簿乙区で抵当権を確認し、自宅に届く郵便物や督促状からも債務を発見できます。調査の結果、マイナスがプラスを上回るなら相続放棄を検討しましょう。

2. 必要書類を準備する

相続放棄申述書を提出する際は、被相続人との関係を証明する戸籍謄本や住民票除票など、複数の書類が必要です。

書類の不備があると手続きが遅れるため、事前に漏れなく準備しましょう。

基本的な必要書類は、以下のとおりです。

  • 相続放棄申述書(裁判所の書式を使用)
  • 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本(本籍地の役所で取得)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票(最後の住所地の役所で取得)
  • 申述人の戸籍謄本(本籍地の役所で取得)
  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)
  • 郵便切手(金額は管轄裁判所に確認)

被相続人の戸籍謄本は続柄によって提出範囲が異なるため、確認しておきましょう。

申述人提出範囲
配偶者・子被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
親・祖父母被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
兄弟姉妹被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
被相続人の直系尊属(親など)の死亡がわかる戸籍謄本
参照:裁判所|相続の放棄の申述

戸籍謄本は提出時点での身分関係を証明するものであるため、最新のものを用意してください。

3. 家庭裁判所へ申述書を提出する

必要書類を準備し終えたら、相続放棄申述書を作成して家庭裁判所へ提出します。申述書は裁判所のWebサイトから書式をダウンロードできます。

申述書のおもな記入項目は以下のとおりです。

区分記入項目
申述人氏名・本籍・住所(冒頭で記名押印。認め印可)
被相続人本籍・最後の住所・氏名・死亡日

提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所のWebサイトで管轄を確認し、窓口へ持参するか郵送で提出してください。

窓口へ行く際の持ち物や郵便切手の金額は裁判所ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

4. 家庭裁判所からの照会書に回答する

申述書を提出してから数週間ほど経つと、家庭裁判所から照会書が届きます。照会書が送られてくる目的は、相続放棄が本人の意思によるものか、法定単純承認事由がないかを確認するためです。

照会書には、以下の質問が記載されています。

  • 相続放棄の理由
  • 意思決定の経緯
  • 被相続人との関係

回答書に氏名・電話番号を記入し、申述書と同じ印鑑で押印してください。

照会書には回答期限が記載されており、通常は10~14日程度です。期限を過ぎると相続放棄が受理されないおそれがあるため、期限内に返送してください。回答後、受理通知書が届けば手続き完了です。

受理までの期間は状況により異なり、数週間から数ヶ月かかることもあります。

家庭裁判所の判断により、照会書が送付されないケースもあります。申述書の内容に特段の疑問点がなければ省略されることがあり、その場合は対応不要です。

5. 受理通知書を受け取る

照会書への回答後、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が郵送で届きます。相続放棄申述受理通知書は、裁判所が相続放棄を正式に受理したことを証明する重要書類です。

通知書を受け取った時点で、法的に相続人ではなくなったことが確定します。借金の返済義務もこの時になくなります

債権者から請求が来た場合は、別途「相続放棄申述受理証明書」を取得して提示し、返済義務がない旨を証明しましょう。

紛失した場合の対応

相続放棄申述受理証明書を万が一紛失した場合は、家庭裁判所に申請する必要があります。手数料は証明書1枚あたり150円で、収入印紙による支払いです。

郵送で申請する際は返信用切手も同封しますが、金額は交付枚数によって変動するため、事前に確認しておくと安心です。

裁判所の保管期間は30年です。期間経過後は証明書の発行ができなくなるため、早めに申請しましょう。(参照:裁判所|相続放棄受理証明書が必要な方へ

【専門家の回答】相続放棄の期限「3ヶ月」はいつからカウントされるのか

専門家プロファイルでは、弁護士の水嶋一途さんが、被相続人の死亡を知ったのが遅れた場合の相続放棄期限について回答しています。相談者は、死亡日から時間が経過した後に通知を受け取ったケースについて質問しています。

【質問(要約)】

質問者
質問者

数十年疎遠だったおばが5月に亡くなり、7月末に弁護士からの通知で死亡を知りました。相続放棄の申述期限である「3ヶ月以内」は、死亡日からではなく通知を受けた日からカウントされるのでしょうか。また、期限を1日でも過ぎたら無効になるのか教えてください。

【回答】

専門家
専門家

初めまして。

民法では以下のように相続放棄について定めています。

(相続の承認又は放棄をすべき期間) 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

ここに書いているように、「3か月以内」とは、「相続開始を知った時から」です。

いつお手元に通知書が届いたかわかりませんが、7月29日から3か月と考えてもまだ十分に日があると思います。

また、後段に書いているように場合によっては伸長することもあります。

相談文を読むとすでに書類を家裁に出された後のことと思いますので、添付の書類などについて疑問なところがあれば直接家裁に問い合わせるのが確かかと思います。

引用:専門家プロファイル|相続放棄申述書の提出に関して

相続放棄の手続きには厳格な期限がありますが、いつを「知った時」とするかの判断に迷う場合もあります。

期限を過ぎてしまわないよう、不安な点がある場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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相続放棄すると借金はどうなる?

相続放棄で借金の行方を考える様子

相続放棄すれば自分の借金返済義務は免れるものの、借金そのものが消滅するわけではありません。

ここでは、相続放棄後の借金の行方について解説します。

  • 次順位の相続人に借金が引き継がれる
  • 借金の利息や遅延損害金も一緒に引き継がれる
  • 全員が放棄すると返済義務から解放される
  • 代襲相続は発生せず子や孫に借金は移らない

他の親族に迷惑をかけないためにも、一つずつご確認ください。

次順位の相続人に借金が引き継がれる

相続放棄すると、借金の返済義務は次の順位の相続人へ引き継がれます。「親戚に迷惑をかけるのでは」と不安な場合は、事前に連絡を入れておきましょう。次順位の方も含めて全員が放棄すれば、誰も個人の財産で借金を背負わずに済みます。

たとえば、子が全員放棄すると親や祖父母といった第2順位へ相続権が移ります。第2順位も全員放棄した場合、今度は兄弟姉妹など第3順位に移る仕組みです。

法定相続の順位は、以下のとおりです。

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 第1順位:子(亡くなっていれば孫などの直系卑属)
  • 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属(第1順位がいない場合のみ)
  • 第3順位:兄弟姉妹(第1順位と第2順位がいない場合のみ)

参照:国税庁|相続人の範囲と法定相続分

次順位の相続人も、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述すれば放棄できます。連絡なしに放棄すると、知らぬ間に親族が借金を背負う事態になるため、事前に情報を共有しておきましょう。

借金の利息や遅延損害金も一緒に引き継がれる

相続の対象となる借金は元本だけでなく、発生している利息や遅延損害金も含めて、他の相続人へ引き継がれます

借金は時間の経過とともに利息が増え続けるため、その時点での総額を正確に把握してください。債権者からの督促が続けば、遅延損害金が日々加算されていきます。

元本だけを見て判断すると、実際の返済義務は想定以上に膨らんでいるかもしれません。次順位の親族へ引き継がれる借金には、元本だけでなく利息や遅延損害金も含まれます。

可能であれば、次順位の親族へ借金の総額と利息や遅延損害金が発生する旨を伝えておくと安心です。事前に情報を共有しておけば、親族間のトラブルを避けやすくなるでしょう。

全員が放棄すると返済義務から解放される

次順位の人も含めた相続人全員が相続放棄すれば、個人としての返済義務から解放されます。ただし、借金自体が無くなるわけではありません。

全員が放棄した場合は相続財産清算人が選任され、残された財産から債権者へ弁済されます。弁済後に残った財産は、国庫へ帰属します。

代襲相続は発生せず子や孫に借金は移らない

相続放棄は法律上「はじめから相続人ではなかった」と扱われるため、ご自身の子や孫に相続権が移る代襲相続は発生しません。たとえご自身が借金も含めた資産を相続放棄したとしても、子どもや孫が代わりに返済義務を背負わずに済みます。

代襲相続が起こるのは、以下3つのケースに限られます。

  • 死亡
  • 相続欠格
  • 廃除

たとえば、第一順位の子全員が放棄すると、相続権は親や祖父母といった第二順位へ移ります。その後、第三順位の兄弟姉妹へと移る仕組みです。家系図上では横や上に動くものの、下には動かないと理解しておきましょう。

【専門家の回答】親の借金は子供に返済義務があるのか?相続放棄の注意点

専門家プロファイルでは、専門家が親の多額の借金に関する相談に回答しています。相談者は連帯保証人ではありませんが、将来的な返済義務や相続発生時の対応について不安を抱えています。

【質問(要約)】

質問者
質問者

70歳の父親に4000万円もの多額の借金があります。私は連帯保証人にはなっていませんが、子供である私に返済義務は発生してしまうのでしょうか。また、将来父親が亡くなった際、この借金を相続し返済しなければならないのか心配です。

【回答】

専門家
専門家

archship1さん、はじめまして。

お父様が抱えられている借金の金額が大きいので心配でしょうね。 ご質問の件ですが、相続をしなければという前提で心配はいらないと 思います。

連帯保証人にもなられていないということですから、不謹慎な前提で 申し訳ありませんが、お父様が亡くなられた場合に3ヶ月以内に相続 放棄をすれば、例え子供であっても借金を背負うことはありません。

ただ、相続放棄の場合プラスの財産、例えば不動産や株券、預貯金等 まで放棄することになるため、相続の判断をする際には専門家へ相談 されて、相続財産と借金をよく見極めてからされたほうがいいかも しれませんね。

引用:専門家プロファイル|父親の借金の返済義務

親の借金問題や相続放棄は、資産状況によって慎重に判断する必要があります。

財産と負債の調査や法的な手続きについて不安がある場合は、専門家プロファイルで専門家に相談してみることをおすすめします。

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相続放棄が無効になる単純承認行為

相続放棄が無効になる行為を示す図

相続放棄を検討している方が最も注意すべきなのは「単純承認」とみなされる行為です。特定の行為をしてしまうと相続を承認したとみなされ、放棄できなくなります。

ここでは、単純承認とみなされる行為と、問題のない行為を解説します。

  • 遺産の売却や名義変更
  • 遺品の形見分けや持ち帰り
  • 葬儀費用の遺産からの支払い
  • 生命保険金や未支給年金の受け取りは問題ない

相続放棄を検討している人は、事前に該当しうる行為を確認したうえで対処しましょう。

遺産の売却や名義変更

相続財産である不動産や株式、車などを売却もしくは名義変更をすると単純承認とみなされ、相続放棄できなくなります

不動産の賃料の振込先を相続人名義に変更する行為も、具体的な事情によっては財産の処分にあたると判断される可能性があります。

注意すべきは、遺産の一部だけを処分した場合でも「全財産を相続した」とみなされる点です。相続放棄を検討しているなら、以下の行為は必ず避けてください。

  • 不動産の名義変更や登記手続き
  • 車や株式などの売却・換金
  • 被相続人の債権の取り立てや受領
  • 相続財産から被相続人の借金を返済

ただし、自分の財産から被相続人の債務を支払う行為は、相続財産の処分にはあたりません。財産を動かす前に、弁護士か司法書士に「この行為は単純承認になるか」と確認してみてください。

遺品の形見分けや持ち帰り

遺品の形見分けや個人的な持ち帰りも、法律上は「相続財産の処分」とみなされる可能性があります。特に宝石や貴金属、ブランド品などの金銭的価値のある遺品の形見分けは、単純承認と判断される可能性が高くなります。

また、金銭的な価値がないように見える衣類や日用品の処分であっても、安易に手を付けるのは避けましょう。相続財産の一部とみなされれば、単純承認と判断される可能性があります。

相続放棄を考えている場合は、遺品には一切手を付けない意識を持ちましょう。どうしても処分もしくは持ち帰りをしたい遺品がある場合は、弁護士に都度確認してください。

【専門家の回答】相続放棄を検討中の遺品整理は「財産処分」にあたるか?

専門家プロファイルでは、相続や借金問題に注力する弁護士の岡田晃朝さんが、相続放棄の手続き前に遺品整理をしてしまった場合の判断について回答しています。

【質問(要約)】

質問者
質問者

亡くなった父に多額の借金があることが判明し、相続放棄を検討しています。しかし、父が生前に引っ越しを予定していたため、賃貸住宅の片付けを済ませてしまいました。このように遺品整理を行ってしまった場合でも、相続放棄は認められるでしょうか。

【回答】

専門家
専門家

問題になる可能性がないとは言えません。

関連する条文は以下の通りです。

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 (略)

もっとも、推定相続人は管理行為はしなければなりませんし、その中で清掃なども可能です。また若干の形見分けなども問題にならないとされています。 本件の整理が、清掃の範囲なのか財産の処分なのか、その整理の中で、相当の財産的価値があるものを処分したかどうかが問題になりそうです。

実際には、相続放棄を試みられて、これを否定して訴訟を起こしてくる債権者があれば、それに対応するということになるでしょう。

引用:専門家プロファイル|相続放棄

相続放棄の手続きでは、どのような行為が「単純承認(借金も含めて相続すること)」とみなされるか、個別の状況による判断が非常に重要です。

自己判断で進める前に、専門家プロファイルで弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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葬儀費用の遺産からの支払い

葬儀費用を故人の遺産から支払ってしまうと「相続財産の処分」とみなされ、相続放棄が無効と判断されかねません。一方で、社会通念上相当な範囲の葬儀費用であれば、遺産から支払っても単純承認にはならないと判断されるケースもあります。

とはいえ、「相当な範囲」の判断は難しく、リスクを避けるなら自己資金で立て替えるのが確実です。

また、香典返しの費用は葬儀費用に含まれず、遺産から支払うと処分とみなされる可能性があります。香典返しを用意する際も、個人の財産から用意したほうが良いでしょう。

遺産から支払えるかどうかの判断に迷う場合は、支払う前に弁護士か司法書士に確認してみてください。

生命保険金や未支給年金の受け取りは問題ない

生命保険金の受取人が指定されている場合、相続財産ではなく「みなし相続財産」として扱われます。受取人固有の財産となるため、相続放棄した人も保険金受取人として指定されていれば、問題なく受け取れます。(参照:国税庁|相続税の課税対象になる死亡保険金

未支給年金も遺族固有の権利として請求するものであり、相続財産には該当しません。相続放棄をしても、生計を同じくしていた配偶者や子などが受け取る権利は維持できます。(参照:国税庁|未支給の国民年金に係る相続税の課税関係

遺族年金の受給資格や金額については、以下の記事で詳しく解説しているので、合せてお読みください。

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【専門家の回答】受け取った生命保険金を使ってしまっても相続放棄はできる?

専門家プロファイルでは、相続手続きの専門家である司法書士の高島一寛さんが、生命保険金を葬儀費用などに充ててしまったケースでの相続放棄について回答しています。

【質問(要約)】

質問者
質問者

母親の死後に多額の借金が判明し相続放棄を検討中ですが、受け取った生命保険金500万円のうち400万円を葬儀費用や入院費などに使用してしまいました。この場合でも相続放棄は可能でしょうか。使用分の返済義務が生じるか不安です。

【回答】

専門家
専門家

はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。

さっそくですが、死亡保険金を受け取っていたとしても、 相続放棄が可能な場合が多いです。

具体的には「保険金受取人として特定の人が指定されている」、 または、「保険金受取人が相続人となっている」のであれば、 全く問題なく相続放棄が可能です。

これらの場合は、相続により死亡保険金を受け取るわけではなく、 保険契約によって、保険金受取人が自分自身の持つ権利として 死亡保険金を受け取るのです。

したがって、死亡保険金でお母様の葬儀費用などを支払ったとしても、 それは自分自身の財産で支払ったのと同じですから、 相続放棄をするにあたって何ら問題は生じないことになります。

これに対して「保険受取人が被相続人となっている」場合には、 相続により保険金を受け取る権利を得ることになります。

よって、保険金を受け取れば、相続を承認したことになるので その後になって、相続放棄をすることは出来ないのが原則です。

ただし、仮に保険金が相続財産に含まれるのであったとしても すぐに諦めるべきではありません。

相続財産により、被相続人のための葬儀代、入院費用、墓石代などを 支払ったときでも、相続放棄が認められている例も多いからです (問題なのは、相続財産を自分のために使ってしまった場合です)。

まずは、相続手続きに詳しい専門家(司法書士、弁護士のいずれか)へ 早急に相談されることをお勧めします。

(ご参考)相続放棄のよくある質問 – 高島司法書士事務所 http://www.office-takashima.com/souzoku-houki/houki-qa0.htm

引用:専門家プロファイル|相続放棄について

相続放棄の手続きにおいて、生命保険金の受取人が誰になっているか、支出の内容が「単純承認」とみなされるかどうかは非常に重要な判断ポイントです。

自己判断で諦めてしまう前に、専門家プロファイルで詳しい専門家に相談してみることをお勧めします。

あなたと同じ悩みの解決が見つかる!

相続放棄する際の注意点

相続放棄の注意点を確認する様子

相続放棄は借金から解放される効果的な手段ですが、手続きを進める前に必ず押さえるべき注意点があります。事前の確認を怠ると、予想外のトラブルや法的リスクを招きかねません。

ここでは、相続放棄で見落としがちな注意点を解説します。

  • 他の相続人への事前連絡が必要になる
  • 不動産の管理義務が残る場合がある
  • 連帯保証人は放棄しても返済義務が残る
  • 相続放棄の取り消しや撤回は原則できない

手続き前に確認しておけば、親族間の揉め事や予想外の義務を回避できるため、ぜひ参考にしてください。

他の相続人への事前連絡が必要になる

相続放棄すると借金は次の順位の相続人に移ります。事前連絡なしに放棄すると、次順位の人が突然借金を背負わされることになるため、トラブルへと発展しかねません。

放棄を決めたら、申述書提出前に次順位の相続人へ連絡してください。借金の存在と放棄の意思を伝え、相手も放棄を検討できる時間を確保すれば円満解決できます。

事前の一報が、親族との信頼関係を守ります。次順位の相続人の連絡先がわからない場合は、弁護士に戸籍調査を依頼できます。住所が判明した場合は、手紙などで相続権が発生する旨を伝えましょう。

不動産の管理義務が残る場合がある

不動産を保有している場合は、相続放棄しても管理義務が残るケースがあるため、誰が管理するのかあらかじめ決めておくと良いでしょう

2023年4月施行の改正民法940条により、相続放棄時に相続財産を現に占有している場合に限り、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって保存する義務が発生します。(参照:法務省|民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について

占有していない空き家などは、管理義務は生じません。被相続人名義の自宅に住み続けている場合は、財産を滅失・損傷させないように気をつけましょう

引き渡しが完了するまで義務は継続するため、早期に相続財産清算人の選任を裁判所に申し立てるとよいでしょう。選任申立費用は予納金を含め数十万〜100万円程度かかり、申立人が先に納める必要があります。

相続財産から報酬等を賄える場合は返還されますが、いずれにしても自己資金の準備が欠かせません。

連帯保証人は放棄しても返済義務が残る

相続放棄したとしても、連帯保証人としての返済義務は消えません。連帯保証契約は「債権者と連帯保証人」の間で直接結ばれた契約であり、相続財産とは別に扱われるためです。

たとえば、あなたが親の借金の連帯保証人になっていた場合を考えてみましょう。親が亡くなり相続放棄したとしても、債権者は相続人としてではなく連帯保証人としてあなたに返済を請求できます。

借金の返済が困難な場合は、債務整理を検討してください。債務整理には、以下の3種類があります。

方法特徴返済期間
任意整理返済額を減らして分割返済3~5年
個人再生住宅を保持しながら債務を大幅に圧縮原則3年(最長5年)
自己破産免責許可により全額免除の可能性

借金額と収入を整理し、弁護士の無料相談で「任意整理・個人再生・自己破産のどれが適切か」と確認してください。

相続放棄の取り消しや撤回は原則できない

相続放棄は、家庭裁判所に受理された後の取り消しや撤回が原則として認められません。たとえ熟慮期間内であっても、民法919条1項により、一度行った相続放棄は撤回できない仕組みになっています。

ただし、例外的に取り消せるケースもあります。

  • 詐欺や強迫によって相続放棄した場合
  • 未成年者が法定代理人の同意なく手続きした場合
  • 成年被後見人が自ら手続きした場合
  • 相続に際し重大な錯誤(誤解)があった場合

上記に該当する場合に限り、取消しが可能です。

ただし、錯誤による取消しは認められるケースが限定的です。相続放棄の動機に重大な錯誤があった事実を立証できない場合や、錯誤に重過失があった場合は取消しが認められず、遺産を放棄することになります。

相続放棄の手続き前に財産調査を徹底し、プラス財産とマイナス財産の額を確定させていれば、錯誤するケースはかなり少なくなるでしょう。

【専門家の回答】父の相続放棄後でも祖母の遺産は代襲相続できる?

専門家プロファイルでは、相続問題に詳しい専門家が以下のような質問に回答しています。相談者の方は、過去に父の遺産を相続放棄してしまったものの、その後に発生した祖母の相続について権利があるか悩まれています。

【質問(要約)】

質問者
質問者

父の死後、親族に借金があると言われ相続放棄をしましたが、実は借金はなく、後に亡くなった祖母の遺産に父の相続分が含まれていたことが判明しました。

騙された形ですが、今から父の相続について訴えることや、祖母の遺産を相続することは可能でしょうか?

【回答】

専門家
専門家

亡くなった順番がわかりませんが 1 父が死亡 2 相続放棄 3 祖母の死亡 という順番であれば 父の相続についてこれから訴訟を起こすのは難しいですが 祖母の相続については代襲相続人として 相続権があり、 父の相続について相続放棄しても 祖母の相続は別ですので、 遺産分割協議に参加することが可能です。

引用:専門家プロファイル|相続について

相続放棄してしまった後でも、その後の状況変化や別の相続発生によって、まだ打てる手立てが残されている場合があります。

親族間での話し合いが難しい場合や法的な判断に迷った際は、専門家プロファイルでプロに相談してみることをおすすめします。

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相続放棄と借金に関するよくある質問

よくある質問 Q&A

相続放棄の手続きを進める中で費用や期限、その後の対応など、具体的な疑問が次々と浮かんでくる方も多いかもしれません。ここでは、手続きを検討する際によくある質問に回答します。

Q
弁護士や司法書士に依頼する費用相場はいくらですか?
A

目安となる費用相場は、以下のとおりです。

依頼先費用相場
司法書士3万~7万円
弁護士5万~15万円

複雑な案件や債権者との交渉が必要な場合は、上記の金額を上回るケースもあるでしょう。費用は事務所の料金体系や案件の難易度によって変動するため、2〜3件の事務所に無料相談して見積もりを比較するのがおすすめです。

Q
生前に相続放棄の手続きはできますか?
A

生前の時点では相続放棄できません。相続放棄は相続開始後、被相続人が亡くなってから可能になる手続きと民法915条で決められています。

生前の時点ですでに相続放棄したいと考えており、スムーズに手続きしたい場合は、被相続人となる予定の方に生前整理をお願いしましょう。財産目録を作ってもらえれば、いざ相続が開始した時に動きやすくなります。

Q
お墓や仏壇は相続放棄しても継承できますか?
A

お墓や仏壇は「祭祀財産」として民法で定められており、通常の相続財産とは別に扱われます。墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているものは相続税の非課税財産です。

相続放棄しても祭祀財産の継承には影響しないため、祭祀承継者として指定されれば引き継げます。継承した場合は維持する義務はあるものの、墓じまいや永代供養墓への移転も法的に認められています。維持が困難な場合は、検討してみてください。(参照:国税庁|相続税がかからない財産

Q
3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうすればよいですか?
A

熟慮期間の起算点次第では、後ろにずらせる可能性があります。熟慮期間である3ヶ月の起算点は「相続の開始があったことを知った時」からです。

たとえば、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過した後に督促状が届き、その時に初めて借金の存在を知ったとします。その場合は、初めて知った日を起算点として申述すれば、相続放棄が認められる可能性があります。

不安な方は、借金の存在を知った経緯を時系列でメモし、弁護士に「この状況で放棄できるか」と相談してみてください。

Q
相続放棄後に借金の取り立てが来たらどうすればよいですか?
A

相続放棄が完了していれば、法的に返済義務はありません。ただし、債権者には相続放棄した旨が通知されないため、取り立てが来る可能性があります。

債権者に相続放棄が完了したことを伝え、相続放棄申述受理通知書のコピーを提示すれば、取り立てを止めてくれます。督促を受けても返済に応じず、誤って被相続人の現金や預貯金から支払わないようにしてください。

Q
放棄できない場合はどうすればよいですか?
A

単純承認が成立した場合や連帯保証人として返済義務が残っている場合など、相続放棄ができない時は債務整理の活用を検討しましょう。

任意整理は債権者と直接交渉し、利息カットや返済期間の延長を図ります。個人再生は裁判所を通じて借金を減額する手続きで、借金の総額に応じて最低弁済額が異なります。参考までに、借金額が3,000万円超5,000万円未満の場合における最低弁済額は10分の1です。減額後は原則3年から5年で分割返済します。

自己破産は裁判所に申し立てて借金をゼロにする代わりに、一定額以上の財産を手放す方法です。保有している住宅を手放さなければならないケースもあることから、最終手段といえます。

【専門家の回答】借金のある姉の子供が相続放棄…妹である自分にも返済義務は及ぶのか?

専門家プロファイルでは、相続や借金問題に詳しい専門家が以下のような質問に回答しています。相談者の方は、疎遠な姉の借金について、姉の子供たちが相続放棄した場合、自分や自分の子供にも手続きが必要になるのか不安を抱えています。

【質問(要約)】

質問者
質問者

借金を抱える姉が亡くなった際、第一順位である姉の子供たち全員が相続放棄をした場合、第三順位にあたる妹の私や、その子供も相続放棄の手続きが必要になるのでしょうか。姉の子供たちとは連絡が取れず、私自身も精神的に不安なため正確な情報を知りたいです。

【回答】

専門家
専門家

お姉さまが亡くなられた場合,第一順位の法定相続人は姉の子供たちになりますが,姉の子供たち全員が相続放棄をした場合,第二順位のご両親が亡くなられているということですので,第三順位のきょうだいが相続人となります。したがって,姉の子供たち全員が相続放棄をすればあなたが相続人となります。 相続放棄は相続が発生したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述の手続きをします。 「相続が発生したことを知ってから」というのは,姉の子供たちから「自分たちが相続放棄をした」と知らせてくる場合もありますし,債権者から請求が来て初めて知ったという場合もあります。いずれにせよ,受け身で待っていて大丈夫です。「いつ知ったか」ということが問題になりますので,その点だけ覚えておいてくださいね。 あなたが相続放棄をすれば,あなたの子供は相続放棄をする必要はありません。 相続放棄の手続きは,上記の期限内に手続きをすれば,難しいものではありません。いまからあれこれ思い悩む必要はありませんので,安心してください。

引用:専門家プロファイル|姉の借金の相続放棄について

借金の相続は、親族の誰かが放棄することで次の順位の人に支払い義務が移る可能性があります。もし家族の借金問題や相続放棄の手続きで不安がある場合は、専門家プロファイルでプロに相談してみることをおすすめします。

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まとめ

相続財産に借金がある場合は、相続放棄の手続きをすることで返済の義務を負わずに済みます。相続放棄する際は「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

遺産の売却や形見分けなど単純承認とみなされる行為を避け、必要書類を揃えて期限内に手続きを完了させてください。連帯保証人の地位は相続放棄しても残るため、該当する場合は債務整理も検討しましょう。

次順位の相続人への事前連絡を忘れず、親族全体で協力して対応すれば円満解決できます。

相続放棄に関する悩みは、幅広い分野の専門家が回答する無料Q&Aが充実した専門家プロファイルを活用すれば、あなたの状況に合わせたアドバイスを得られます。

気になることがあれば、ぜひ質問してみてください。

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初めまして。専門家プロファイル・主任ナビゲーターの中野です。 私の役割は、あなたが抱える悩みを整理し、解決策を持つ『本物の専門家』へと橋渡しすることです。 元々、専門家プロファイルはあらゆるジャンルの優れた専門家が集結したメディアです。 実は私自身も、過去に理不尽なトラブルや大きな壁に直面し、眠れない夜を過ごしたどこにでもいる悩める人でした。 当事者としてたくさん悩んだ経験があるからこそ、「いつでもスマホで専門家と繋がれる」という安心感を求めていました。 この専門家が集結するサービスは、”私のため”でもありますが、きっと"みなさんのため"にもなります。 一人で抱え込まず、気軽に専門家に質問や相談をしてみましょう。
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