養子縁組と相続について解説!実子の相続権や相続税はどうなる?トラブル回避策を弁護士が回答
養子縁組を結んでいるものの、相続が発生した際に他の親族とトラブルになるのではないかと懸念している人は多いでしょう。
養子は普通養子縁組・特別養子縁組とも、養親からの相続が可能です。
養子縁組で法定相続人が1人増えた場合、条件を満たしていれば相続税の基礎控除が600万円拡大します。相続税の節税につながる可能性があるため、相続の計画を立てるうえで重要な要素です。
この記事では、養子縁組により相続権や相続設計がどのように変わるのか解説します。相続が発生した際に実子とのトラブルを未然に防ぐ方法も説明しているため、ぜひ参考にしてください。
養子縁組で相続権はどう変わる?普通養子と特別養子で異なる相続設計

養子縁組で結ばれた養子には、養親が亡くなった場合に財産の相続権があります。一方で、普通養子縁組と特別養子縁組では実親との法的関係が根本的に異なるため、相続できる範囲に大きな違いが生まれます。
ここでは、どちらの養子縁組に該当するか、正しく理解しておきましょう。
- 普通養子は実親と養親の両方を相続できる
- 特別養子は実親との相続関係が消滅する
- 養子と実子の相続分に違いはない
- 養子の子にも代襲相続権がある
- 相続放棄や離婚後も養子の相続権は継続する
それぞれの相続権の違いや代襲相続、離婚後の権利継続について解説します。
普通養子は実親と養親の両方を相続できる
普通養子は、実親と養親の両方で法定相続人として遺産を相続できます。実親との親子関係を維持したまま、養親との新しい親子関係が加わるためです。
相続順位・相続分も実子と同等なので、養子だからといって不利な扱いを受けることはありません。
専門家プロファイルでは、行政書士の小林さんが以下のような質問に回答しています。結婚にともない相手方の養子になる予定の相談者様から、実母の相続権についてのご相談です。
【質問(要約)】

現在、母と弟がおり、母は離婚して私と同居しています。近日中に結婚し、相手方の家の希望で養子縁組をして相手の家に入ることになりました。この場合、将来母親が亡くなった際に、養子に入った私に実母の遺産相続の権利はあるのでしょうか。
【回答】

mcmickey3さま。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
普通養子縁組の場合、実親との親子関係が存続したままなので、実親・養親の双方に対し相続権を持ちます。
法定相続分も変わりません。
養子縁組には種類があり、相続関係が複雑になることもあります。ご自身のケースでどのような権利が発生するのか不安な方は、専門家プロファイルでプロに相談してみることをおすすめします。
養親の血族との相続関係
養子縁組により、養親だけでなくその血族とも法的な親族関係が生まれます。養親側の親族が亡くなるケースでは、相続分の配分をめぐって実子とトラブルになる場合もあります。円満な遺産分割を実現するためにも、遺言書を用意したり事前の話し合いで合意を得たりしておくと安心です。
また、養子縁組の養親が関係を結んだ時点では独身で、そのあとに結婚するケースもあります。この場合、手続きしない限りは養親の配偶者とは養子縁組の関係はありません。そのため、仮に養親の配偶者が養子縁組の関係にない状態で亡くなった場合は、相続できない点も押さえておく必要があります。
特別養子は実親との相続関係が消滅する
特別養子は実親の遺産を相続できません。特別養子縁組が成立すると、実親との法律上の親子関係が完全に終了するためです。
民法817条の9により、実親との親族関係は法的に断絶されます。養親との間には実子と同じ嫡出子としての身分が発生し、養親の遺産は通常どおり相続可能です。
| 養子縁組の種類 | 実親からの相続 | 養親からの相続 |
|---|---|---|
| 普通養子縁組 | 相続できる | 相続できる |
| 特別養子縁組 | 相続できない | 相続できる |
特別養子の場合、実親の財産を受け継ぐには遺言による遺贈など別の手段が必要です。
養子と実子の相続分に違いはない
養子と実子の相続分は完全に同じで、法律で平等な権利が保障されています。民法809条で「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定められています。
参照:e-Gov法令検索|民法
平等な権利について具体的な内容は、以下のとおりです。
- 法定相続分は実子と完全に同じ割合で計算する
- 遺留分についても実子と同様の権利を持つ
- 普通養子・特別養子のいずれも養親の相続人となる
養子だから相続で不利になることはありません。
専門家プロファイルでは、弁護士の神尾さんが以下のような質問に回答しています。
【質問(要約)】

父親は他界しており、母親の相続が発生した場合の法定相続分について知りたいです。相続人は長女、次女に加え、離婚後に両親(祖父母)の養女となった長女の実子(孫)の計3名です。この場合、それぞれの相続割合はどのようになるでしょうか。
【回答】

埼玉の弁護士の神尾です。
養子となった場合、実子と同じように扱います(税務上はやや異なる扱いを受けることがありますが、ご質問とは無関係なので割愛します)。
そこで、実子(長女と次女)及び養子で、都合お子さんが3人いるという計算になります。
したがいまして、法定相続分としては、この3人で3等分となります(なお、ご遺言があればそちらに原則従いますし、寄与分等の関係で若干の修正が入る場合はありますので、正確に3等分となるかはケースバイケースとなります)。
引用:専門家プロファイル|長女の子を養女にした時の遺産相続取り分について
このように、孫との養子縁組がある場合など、家族構成によって相続分の計算が複雑に感じられるケースがあります。個別の事情に応じた正確な見通しを知りたい場合は、専門家プロファイルで相談してみてはいかがでしょうか。
養子の子にも代襲相続権がある
養子が相続開始前に亡くなった場合、その子(被相続人の孫にあたる)が代襲相続人になれます。ただし、代襲相続が認められるのは養子縁組後に生まれた子のみです。
養子縁組を結ぶ前に出生したとしても血縁関係がないとみなされ、代襲相続は認められません。
国税庁も「代襲相続人は被相続人の直系卑属でなければならないため、養子縁組前に出生した子は養子の代襲相続人となりません」と見解を示しています。
参照:国税庁|養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
養子に子どもがいる場合は、子どもの出生日と養子縁組を結んだ時期のどちらが先なのか確認しておきましょう。
相続放棄や離婚後も養子の相続権は継続する
相続放棄しても養子縁組自体は解消されません。相続放棄はあくまで特定の相続に対する意思表示であり、養子としての身分とは別問題であるためです。
離婚についても同様で、離縁の手続きを取らない限り、養子と養親の法的な親子関係は継続します。つまり、配偶者の親と養子縁組を結んだ方は、離婚手続きと離縁手続きの両方が必要です。
なお、相続放棄は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。放棄した人は法的には相続人ではなかったことになり、相続権は次順位の親族に移ります。
参照:裁判所|相続の放棄の申述
養子縁組を解消したい場合は、相続放棄や離婚ではなく離縁届を役所に提出しなければなりません。
養子縁組による相続税の節税効果

養子縁組で法定相続人が増えると、相続税の基礎控除が600万円拡大します。生命保険金や死亡退職金の非課税枠も500万円ずつ増えるため、該当する場合はさらに節税効果が期待できるでしょう。
養子縁組による相続税の節税効果について、以下の内容を解説します。
- 法定相続人の増加で基礎控除が600万円拡大する
- 相続税法上カウントできる養子の人数には制限がある
- 生命保険金と死亡退職金の非課税枠も拡大する
- 孫養子は相続税が2割加算される
- 節税額をシミュレーションで確認する
一つずつ見ていきましょう。
法定相続人の増加で基礎控除が600万円拡大する
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、養子縁組で法定相続人が1人増えると、課税対象となる遺産が600万円減少します。(参照:国税庁|No.4152 相続税の計算)
たとえば、法定相続人が配偶者と実子の人の場合と養子1人を迎えた場合があるとします。遺産総額が5,000万円の場合における課税対象額は、以下のように変わります。
| 法定相続人 | 基礎控除 | 課税対象額 | 相続税額(合計) |
|---|---|---|---|
| 2人 (配偶者+実子) | 4,200万円 {=3,000万円+600万円×2人} | 800万円 (=5,000万-4,200万円) | 80万円 (=800万×10%) |
| 3人 (配偶者+実子+養子) | 4,800万円 {=3,000万円+600万円×3人} | 200万円 (=5,000万-4,800万円) | 20万円 (=200万×10%) |
上記の場合、いずれも相続税率は10%が適用されるため、60万円(=600万円×10%)の相続税を抑えられることになります。
相続税法上カウントできる養子の人数には制限がある
基礎控除に含められる養子の人数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合でも2人までです。
たとえば、配偶者・実子・養子2人の場合、法定相続人は4人ですが、基礎控除の計算上は3人として計算されます。
なお、この制限は相続税法上のルールであり、民法上は養子の人数に制限はありません。
専門家プロファイルでは、行政書士の小林さんが以下のような質問に回答しています。相談者の方は、祖母と養子縁組をしていますが、他にも養子がいる場合の自身の相続権について、人数の制限があるのではないかと不安を抱えているようです。
【質問(要約)】

祖母には実子の娘が2人おり、孫である私といとこも養子縁組をしています。「実子がいる場合、養子は1人しか法定相続人になれない」と聞きましたが、どちらが相続できるのでしょうか。早い者勝ちなのか、遺言で決まるのか、正しい相続の権利について教えてください。
【回答】

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてですが。
>実子がいる場合は1人しか法定相続人として認められない。
これは、相続税を計算するときに含める被相続人の人数についての場合です。
国税庁HP>相続人の中に養子がいるとき http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
民法 (縁組による親族関係の発生) 第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
あなたも、もう一人の養子の方も、祖母の相続人であることについては実子の方と同等の権利があります。
相続に関するルールは、誰が相続人になるかという「民法」の視点と、税金計算上の「税法」の視点で異なる部分があり、非常に誤解を招きやすいポイントです。
ご自身の状況に合わせて正確な権利関係や手続きを知りたい場合は、専門家プロファイルでプロに相談してみることをおすすめします。
生命保険金と死亡退職金の非課税枠も拡大する
養子縁組で法定相続人が増えると、生命保険金と死亡退職金の非課税枠も拡大します。非課税限度額はいずれも「500万円×法定相続人の数」で計算されます。
- 法定相続人3人の場合:各非課税枠1,500万円
- 養子1人追加で4人になった場合(実子がいない場合):各非課税枠2,000万円
確定申告時に養子の基礎控除も考慮したうえで、提出しましょう。
参照:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金、国税庁|No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
孫養子は相続税が2割加算される
孫を養子にした場合、相続税が2割加算されます。相続税が加算されるのは、本来は親から子、子から孫へと2回課税されるところを、孫養子にすると課税機会が1回減るためです。
加算額は税額控除前の相続税額に+20%を乗じた額です。たとえば、相続税額が600万円の場合、孫養子が納税する金額は720万円(=600万円×1.2)になります。
ただし被相続人の子が相続開始前に死亡し、孫が代襲相続人となっている場合は、2割加算の対象外となります。
| 相続人の種類 | 2割加算 |
|---|---|
| 配偶者 | 対象外 |
| 子(実子・養子) | 対象外 |
| 孫養子 | 対象 |
| 孫(代襲相続人) | 対象外 |
| 兄弟姉妹 | 対象 |
節税額をシミュレーションで確認する
自身の状況でどれだけ節税できるかは、シミュレーションで確認できます。必要な情報は、以下の3つです。
- 被相続人の財産総額
- 現在の法定相続人の構成
- 養子にしたい人物の続柄
金融機関や税理士事務所が提供する無料シミュレーションツールを活用するのがおすすめです。家族構成と財産額を入力するだけで、税額を自動で計算できます。
節税目的の養子縁組が否認されるケース

養子縁組は節税につながるものの、一方で「節税目的のため」と税務署からみなされたために否認されるケースもあります。そのため「本当に認めてもらえるのか」という不安を抱える方は、少なくありません。
ただし、最高裁判所の判決では「節税目的であっても縁組の意思がないとはいえない」と示されており、正当な理由があれば認められます。
養子縁組が否認される主なケースは以下のとおりです。
- 否認される養子縁組の判断基準
- 養子縁組が否認されるとどうなるか
- 税務署が認める養子縁組の条件
養子縁組に対する税務署の判断基準と正当と認められる条件を解説します。
否認される養子縁組の判断基準
相続税法63条に基づき「養子の数を算入することが相続税の負担を不当に減少させる」と認められる場合、税務署長は養子の数を否認できます。(参照:e-Gov法令検索|相続税法)
否認される主なケースは、以下のとおりです。
- 相続発生の直前に急いで養子縁組した場合
- 養子との間に同居・扶養・定期的な面会といった日常的な関わりがない場合
- 複数の節税対策を短期間に集中して実施している場合
- その他合理的な目的が見られない場合(事業承継、再婚家庭による家族関係の構築など)
ただし、平成29年1月31日の最高裁判決では「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに縁組をする意思がないとはいえない」と示されました。(参照:裁判所|裁判例結果詳細)
養子縁組に対する正当な理由があれば、たとえ節税目的であっても否認されるとは限りません。
養子縁組が否認されるとどうなるか
相続税法63条が適用されると、民法上の養子縁組は有効でも相続税の計算では「養子がいなかったもの」として扱われます。
つまり、基礎控除の拡大や非課税枠の増加といった節税効果がすべて否定されます。
税法上の養子縁組が否認された場合、追加の相続税だけでなく、延滞税や過少申告加算税が課される場合もあります。
税務署が認める養子縁組の条件
税務署から養子縁組を否認されるケースはあるものの、実際には明確に条件が定められているわけではありません。
主な判断要素の一つが、実態をともなう親子関係の形成です。同居や扶養、生活費の分担、定期的な訪問や連絡など、日常的な関わりを通じて親子としての関係を築いていることが重要です。
相続発生の直前ではなく、数年単位の期間をかけて親子関係を育んでいれば、税務署が養子縁組を否認することはないでしょう。
また、税務署が判断するかどうかに関係なく、家族や親族には説明するようにしましょう。
家族への説明を怠ると、相続時のトラブルに発展しかねません。
養子縁組による相続トラブルを防ぐ5つの対策

養子縁組でよくあるトラブルの一つは、相続の配分をめぐって実子と対立することです。
節税効果だけに目を向けると、家族関係が悪化するリスクがあります。せっかく相続対策しても、家族の関係を損ねては本末転倒です。
トラブルを未然に防ぐためには、事前の準備が重要です。以下で5つの対策を解説します。
- 養子縁組前に親族へ説明して合意を得る
- 遺言書で遺産分割の方針を明確にする
- 実子の相続分減少への対応策を講じる
- 予期しない相続の発生に備えて確認する
- 離縁の難しさを理解して縁組する
順番に解説します。
1. 養子縁組前に親族へ説明して合意を得る
養子縁組は実子や他の親族に対する法的な合意は不要であるものの、納得できるよう説明しておきましょう。「なぜ養子を迎えるのか」「相続分がどう変わるのか」「養子縁組後の家族関係をどう築くのか」といった点を、率直に共有することが大切です。
養子を迎えることで、家族および親族全体にどのようなメリットがあるのかを伝えられれば、納得してもらいやすくなるでしょう。
実子がいる場合、養子を迎えることで一人あたりの相続分が減少する点を正直に説明してください。家族会議のような形式的な場だけでなく、個別に話をする機会も設けると理解を得やすくなります。
2. 遺言書で遺産分割の方針を明確にする
遺言書を作成し、養子を含めた相続人全員にご自身の意思を明確に伝えましょう。誰にどの財産をどれだけ渡すかを指定することで、相続人同士の対立を未然に防げます。「家族・親族間で対立するのではないか」と懸念されている方に必須の対策です。
遺言書には3種類あり、作成する方法や特徴がそれぞれ異なります。
| 種類 | 作成方法・要件 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本文をすべて自筆(※財産目録はパソコン可)、日付・署名・押印が必要 | ・手軽・費用がかからない ・形式不備で無効になりやすい ・紛失・改ざんのリスクがある |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成、証人2人が立会い | ・法的に確実 ・紛失・改ざんの心配なし ・費用がかかる ・手続きに手間が生じる |
| 秘密証書遺言 | 本文は自作(自筆でなくても可)、公証人に存在を証明してもらう | ・内容を秘密にできる ・形式不備のリスクがある ・実務上あまり使われない |
遺言執行者を指定しておくと、手続きがスムーズに進みます。
ただし、遺言書でも遺留分を侵害すると請求される場合があるため、配分を決める際は考慮するのを忘れないでください。遺留分の計算に不安な場合は、専門家に相談しながら作成しましょう。
3. 実子の相続分減少への対応策を講じる
養子縁組によって法定相続人が増えると、実子一人あたりの相続分は必然的に減少します。不公平感を和らげるには、次のような対策が考えられます。
- 遺言書で実子への配分を明確に指定し、養子縁組の目的をしっかり説明する
- 養子縁組前に実子と十分に話し合い、納得感を得る
配分を決める際は、養子の遺留分を考慮するのを忘れないでください。金銭面だけでなく心理的な配慮もしたうえで対応策を講じれば、最期まで実子と良好な関係を維持できるでしょう。
4. 予期しない相続の発生に備えて確認する
養子縁組は、想定外の相続を引き起こす場合があります。養子に子ども(被相続人から見た孫)がいる場合、その子の出生日が養子縁組を結んだ日以降の場合、代襲相続人となりえます。
代襲相続の有無を事前に確認しておかないと、将来の遺産分割協議で予想外の相続人が登場するかもしれません。養子縁組を結んでいる方は、養子の家族構成や将来的な相続発生の可能性まで把握しておいてください。
5. 離縁の難しさを理解して縁組する
養子縁組は一度成立すると簡単には解消できません。養子縁組を解消する主な方法が協議離縁で、養親と養子の双方が合意する必要があります。どちらかが拒否した場合は家庭裁判所への申し立てが必要になる「調停離縁」もしくは「裁判離縁」に進みます。
しかし、離縁手続きに際し最終手段といえる裁判離縁も、正当な理由なく放置されたり3年以上も生死が不明だったりなど、法定の要件を満たさなければ認められません。
安易な養子縁組は後々のトラブルを招きます。家族や親族、必要に応じて専門家に相談しながら、養子縁組の手続きは慎重に進めてください。
ケース別にみる養子縁組と相続

養子縁組にはさまざまなケースがあります。それぞれにメリットと注意点があるため、理解したうえで養子縁組を結ぶ必要があります。
代表的なケースは、以下の3つです。
- 孫を養子にする
- 再婚相手の連れ子を養子にする
- 子の配偶者を養子にする
養子がいる方が、生前に財産をどのように分配すべきかについても解説しているため、ぜひ参考にしてください。
孫を養子にする場合
孫を養子にする場合、相続税が2割加算される点に注意が必要です。
税務署に否認されないためには定期的な面会・帰省、お年玉や誕生日プレゼントのやり取り、学校行事への参加など、実質的な親子関係を築くことが重要です。
2割加算による税負担増と基礎控除による節税効果を比較し、総合的に判断してください。
再婚相手の連れ子を養子にする場合
再婚相手の連れ子を養子にする場合も、実子と同じ相続権が発生します。「連れ子にも確実に財産を残したい」という思いがある場合、養子縁組は法的に保護する有効な手段です。
どちらも実子と同じ相続分・遺留分を持ちます。そのため、実子が「自分の相続分が減る」と感じて関係が悪化しないように「なぜ連れ子を養子にするのか」「将来の財産分配をどう考えているか」を具体的に説明しましょう。
実子へ配慮することで新しい家族関係を円満に築けるようになり、相続もスムーズに進むでしょう。
専門家プロファイルでは、相続問題に詳しい弁護士が以下のような質問に回答しています。
【質問(要約)】

亡くなった母の遺産相続について、父の連れ子である異母姉に相続権があるか知りたいです。母と姉の間に養子縁組はありませんが、知人から非嫡出子としての権利があると言われました。姉の相続分や遺留分の有無について教えてください。
【回答】

記載されている内容からしますと、相談者が考えていたとおり、「姉」はそもそも「母」の「子」ではないので、法定相続人には当たらないものと考えます。非嫡出子というのは、子供のうち、結婚していない男女間で生まれた子(婚外子)のことで、認知をした父親と子供との間で成立する親子関係を指しますが、今回の「姉」は「母」が産んだ子ではなく(養子縁組もされていません)、そもそも「母」にとっての「子」・「非嫡出子」には該当しません。ですので、非嫡出子に関する少し前の最高裁の判例も適用がありません。 ですので、「姉」の相続の権利は0となります(なお、「父」が「姉」に財産を遺贈する内容の遺言を残していた場合は話が別で、「姉」は一定の遺贈を受けることができますので、ご注意下さい。)。 なお、「父」の遺産相続については過去に処理済みであることを前提に回答をしております。
また、後半の質問は事実関係がよく分かりませんが、仰るとおり、代襲相続ができない立場の人(たとえば、被相続人の兄弟姉妹の子、「相続放棄をした被相続人の子」の子など)はそもそも法定相続人ではありませんので、遺留分はありません。
以上、大阪・南森町の弁護士酒井尚土がお答えしました。
再婚家庭や連れ子がいる場合の相続では、養子縁組の有無によって権利関係が大きく異なります。
ご自身の家族構成における正確な相続権や遺留分について不安がある場合は、トラブルを防ぐためにも「専門家プロファイル」で専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
子の配偶者を養子にする場合
子の配偶者を養子にする場合、以下の観点から慎重な検討が必要です。
- 子が先に死亡した場合、養子(配偶者)に子がいれば代襲相続が発生する
- 子が離婚しても離縁しない限り相続権は継続する
- 実子の相続分が減り家族間のトラブルになりやすい
節税効果だけでなく、将来の関係変化や他の相続人への影響も考慮してください。遺言や生前贈与など別の方法も比較検討しておくと、養子にするのが最適解かどうか判断しやすくなります。
遺言や生前贈与で対応する場合
養子縁組以外にも、遺言や生前贈与で財産を承継させる方法があります。遺言は民法で定める方式に則り、かつ遺言事項の要件を満たす範囲で、被相続人の意思で特定の人に財産を渡せる仕組みです。
生前贈与の代表的な方法は、年間110万円までなら非課税で財産を移転できる暦年贈与です。
相続時精算課税制度を使えば、累計2,500万円までの特別控除が適用され、贈与税がかかりません。ただし、相続時に相続財産とみなし、相続税が計算される点に注意してください。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 遺言 | 自由な意思で財産配分を指定できる | 遺留分を侵害すると請求される可能性あり |
| 暦年贈与 | 年間110万円まで非課税で移転可能 | 長期間かけないと大きな財産移転は難しい |
| 相続時精算課税 | 累計2,500万円まで特別控除が適用 | 相続時に相続財産として計算される |
それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、状況に応じて組み合わせて活用しましょう。

養子縁組の相続に関するよくある質問

養子縁組と相続に関して、よくある質問に回答します。
普通養子縁組の手続きは、養子縁組届を養親または養子の本籍地、もしくは届出人の住所地の市区町村役場に提出すれば完了します。必要書類は養子縁組届(証人2名の署名が必要)、届出人の本人確認書類、戸籍謄本などです。
未成年者を養子にする場合、上記に加え家庭裁判所の許可審判書謄本が必要です。
養子縁組後の遺産分割協議は、養子が法定相続人として参加する点を除けば、通常の協議と変わりません。養子は実子と同等の相続分を持ち、協議では全員の合意が必要です。
まずは、被相続人が遺言書を作成しておくことが重要です。
それでも「養子に財産を渡したくない」「自分の取り分が減るのは納得できない」といった感情的な対立が予想される場合は、弁護士などの第三者を介入させると良いでしょう。
税理士への相談は、養子縁組を検討する段階からおすすめします。相続発生後は、できるだけ早めに相談してください。
必要に応じて弁護士に相談しましょう。弁護士へ相談する主な例は、相続放棄の期限(3ヶ月以内)が迫っている場合、遺留分侵害額請求の期限(1年以内)が迫っている場合、他の相続人と対立している場合などです。
離婚しても養子縁組を解消しない限り、養子の相続権は維持されます。養子は実子と同等の相続権を持ち続けるため、養親が亡くなった際には法定相続人として遺産の相続が可能です。
相続権を消滅させたい場合は、離婚と同時に離縁の手続きが必要です。
養子縁組を解消すると、解消成立日以降に発生する養親の相続について、養子は法定相続人ではなくなり遺産を相続できません。
普通養子縁組の場合は実親との親子関係が継続しているため、実親の相続権は変わらず維持されます。
まとめ
養子縁組を結んだ場合、基本的に実子と同等の相続権を持ちます。普通養子縁組は実子と養子の両方から、特別養子縁組は養親からのみ相続が可能です。
相続税の節税効果は、養子1人追加で基礎控除600万円、生命保険金・死亡退職金の非課税枠は各500万円の拡大が見込めます。ただし、税法上では基礎控除に含められる養子の数は決められており、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までです。
孫を養子にする場合は、相続税が2割加算される点を考慮したうえで養子縁組を結ぶかどうか判断しましょう。
養子を迎えると実子一人あたりの取り分は減るため、事前に家族の合意を得ておくことが大切です。
養子縁組や相続に関する悩みは、幅広い分野の専門家が回答する無料Q&Aが充実した専門家プロファイルをご活用ください。あなたの状況に合わせたアドバイスを得られます。
気になることがあれば、ぜひご質問ください。

