専業主婦遺族年金いくらもらえる?会社員の夫の場合の平均額と子供の有無で変わる受給額を解説

夫に万が一のことがあったとき、「私たち家族は一体いくらもらえるの?」という不安を抱えている専業主婦の方は少なくありません。遺族年金は複雑な制度ですが、基本的な仕組みと受給額の目安を知っておくことで、将来への漠然とした不安を和らげることができます。
あなたが受け取れる可能性のある遺族年金は、主に2種類あります。まず、あなたの状況でどのくらいの年金がもらえるのか、大まかな目安をこちらの一覧で見ていきましょう。
| 状況 | 主な受給年金 | 年間受給額の目安 |
| 子供がいる場合(18歳未満) | 遺族基礎年金+遺族厚生年金保険 | 約150万円~200万円以上 |
| 子供がいない場合(30歳以上) | 遺族厚生年金(+中高齢寡婦加算) | 約60万円~100万円以上 |
(引用:日本年金機構)
具体的な受給額は、夫の加入期間や収入によって変わってきます。この後、それぞれの年金について、そして次に維持できるか、詳しく解説していきますね。
遺族年金は2種類!基礎年金と厚生年金の違い

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった夫がどのような働き方をしていたかによって、受給できる内容が大きく変わってきます。この違いをセミナーやこの記事を理解することで、ご自身の家庭がどちらに該当するのか、そしていくらもらえるのかが見えてくるでしょう。
それぞれの年金の特徴を、まずは以降の表のとおりに確認してください。
| 年金の種類 | 対象者 | 基本額(令和5年度) | 主な対象となる夫の働き方 |
| 遺族基礎年金 | ・国民年金加入者や、厚生年金加入者の遺族 ・18歳未満の子がいる配偶者または子 | 年額約79万5,000円 (子の加算あり) | 自営業者、フリーランス、会社員など |
| 遺族厚生年金 | ・厚生年金保険の加入者の遺族 ・子の有無は問わない | 夫の年金額の3/4 | 会社員、公務員 |
会社員や公務員だった夫が亡くなった場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れる可能性があります。つまり、お子さんがいらっしゃる専業主婦の方は、基礎年金に加えて厚生年金分も上乗せされるため、年額で150万円から200万円程度の受給になるケースも珍しくありません。
【子供がいる専業主婦】遺族基礎年金の受給額

18歳未満のお子さんがいる専業主婦の方が受け取れる遺族基礎年金は、基本額に加えてお子さんの加算額が上乗せされる仕組みです。この制度は、国民年金、または厚生年金に加入していた夫が亡くなった場合に、残された配偶者とお子さんの生計を支えるためのものといえるでしょう。
遺族基礎年金の基本額は年額約79万5,000円(令和5年度)です。これに、18歳到達年度の末日までの子供、または20歳未満で障害等級1級・2級の子供がいる場合に、加算額が追加されます。
18歳未満の子供1人につき年額約75万円プラス
お子さんがいる場合の遺族基礎年金は、基本的に以下の計算式で算出されます。
基本額79万5,000円+子供の加算額(1人目・2人目各22万8,700円、3人目以降各7万9,800円)
具体的な受給額を、お子さんの人数別で見てみましょう。
| 子供の人数 | 遺族基礎年金の年額(目安) | 1ヶ月あたりの金額(目安) |
| 1人 | 約102万3,700円 | 約8万5,000円 |
| 2人 | 約125万2,400円 | 約10万4,000円 |
| 3人 | 約132万8,600円 | 約11万1,000円 |
| 4人 | 約140万4,800円 | 約11万7,000円 |
この金額は、亡くなった夫の年金加入状況に関わらず一定とされています。
ここで注意していただきたいのは、「18歳未満」という表現です。正確には「18歳到達年度の末日まで」及び、婚姻状態が未婚という意味で、例えば4月2日生まれのお子さんなら18歳になった年の3月31日まで、3月生まれのお子さんなら19歳になる直前の3月31日まで受給できることになります。つまり、高校卒業までの期間をカバーする設計といえるでしょう。
また、夫が厚生年金に加入していた場合は、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も受け取れるのですよ。遺族厚生年金は、夫の給与や加入期間によって金額が決まる仕組みです。
子供の人数・年齢による受給額の変化
遺族基礎年金の受給額は、お子さんの人数によって大きく変わります。1人目と2人目のお子さんにはそれぞれ年額22万8,700円が加算され、3人目以降は年額7万6,200円の加算となるのですね。
この金額を見ると、お子さん2人の家庭では月額10万円程度の収入が確保できることが分かります。ただし、これだけで全ての生活費をまかなうのは難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。そのため、多くの方が働きに出たり、他の支援制度を併用したりしているのが実情です。
年齢による変化については、お子さんが18歳到達年度の末日を迎えると、そのお子さんの分の加算額がなくなります。例えば、お子さん2人の家庭で上の子が18歳を過ぎると、基本額831,700円に子の加算額239,300円が2人分加算され、合計で約1,310,300円(約131万円)です。上のお子さんが18歳を過ぎると加算が1人分減り、約24万円の減額となります。さらに、末のお子さんが18歳を過ぎると遺族基礎年金は全額停止となり、遺族厚生年金のみの受給となる点に注意が必要です。
このような段階的な減額があるため、お子さんの年齢が上がるにつれて家計のやりくりは厳しくなる傾向があります。特に、末のお子さんが高校を卒業するタイミングでは、収入が大幅に減る一方で教育費は増加するケースも多いため、事前の準備が重要になってくるでしょう。
いつまで受給できる?期間の目安
遺族基礎年金の受給期間は、最も年下のお子さんの年齢によって決まるものです。「18歳到達年度の末日まで」という条件があるため、お子さんが生まれたばかりの場合は約19年間、小学生の場合は数年から十数年間の受給となるでしょう。
具体的な期間の計算方法を見てみましょう。例えば、0歳、3歳、6歳のお子さんがいる家庭では、最も年下の0歳のお子さんが18歳到達年度の末日を迎えるまでの約19年間が受給期間となります。この間、段階的に受給額は減っていきますが、基本額の79万5,000円は最後まで受け取ることができるのですね。
受給期間中に注意したいのは、お子さんの状況変化です。お子さんが結婚した場合や養子縁組をした場合は、その時点でそのお子さんの分の加算額は停止されます。また、母親自身が再婚した場合も遺族基礎年金の受給権は失われるため、ライフプランを考える際には十分な見直しが必要です。
障害のあるお子さんがいる場合は、20歳未満であれば障害等級1級・2級に該当する限り受給を継続できます。この場合、通常よりも長期間の受給が可能になるため、将来の生活設計も変わってくるでしょう。
遺族年金だけでは不十分な場合も多いですから、受給期間中に就職活動を行ったり、職業訓練を受けたりして、自立に向けた準備を進める方も少なくありません。年金事務所や自治体の相談窓口では、個々の状況に応じた生活設計のアドバイスを受けることもできますので、一人で悩まずに専門家へ相談することをおすすめします。
【全専業主婦対象】遺族厚生年金の受給額

専業主婦の方にとって最も気になるのが「実際にいくらもらえるのか」という点でしょう。遺族厚生年金保険の年金は、夫が加入していた期間や給料によって受給額が決まります。ここでは、具体的な計算方法から簡単な目安まで、分かりやすくお伝えしますね。
夫の給料・加入期間で決まる受給額の計算方法
遺族厚生年金の受給額は、夫の「平均標準報酬額」と「厚生年金加入期間」の2つの要素で決まります。平均標準報酬額とは、厚生年金に加入していた期間中の給料やボーナスをもとにした平均的な報酬額のことです。年金額を計算する際の基礎となる重要な指標で、加入期間が長く、報酬が高いほど年金額も多くなります。
60歳等を経過した以降、夫がなくなって1年以内に保険の詳細を無料で知っておくことが非常に大事です。自営業や会社員の夫の年収により報酬や夫婦間の状態により合計300万を2025年に第一回生命保険サービスとして受給できます。
年齢制限なし!専業主婦なら生涯受給可能
遺族厚生年金の大きな特徴は、専業主婦の場合、年齢制限がないことです。一般的に、子のない妻が遺族厚生年金を受給する場合、30歳未満だと5年間の有期給付となります。しかし、30歳以上であれば生涯にわたって受給が可能です。
専業主婦の方の多くは30歳を超えてからご結婚されるケースが多く、また夫が亡くなる時点で30歳以上であることがほとんどでしょう。そのため、実質的に生涯受給できると考えて問題ありません。
ただし、再婚した場合は受給権が消滅しますので注意が必要です。というのも、遺族年金は「残された家族の生活を守る」ための制度。新しい家庭を築いた場合は、その役目を終える、という考え方なんですね。また、妻自身が年収850万円以上の収入を継続的に得ている場合は受給できないという所得制限もありますが、専業主婦の方の場合は、この条件に該当することはほとんどないでしょう。夫の死後にパートやアルバイトを始める場合でも、年収が850万円を下回る限りは遺族年金の受給に影響はありませんので、ご安心ください。
専門家プロファイルでは、の平松 徹さんが、子供がいる家庭の父が死亡してしまった事態に関する相談に回答しています。
【質問(要約)】

私はシングルマザーで幼い子供1人と私の両親(年金受給者)と暮らしており、児童扶養手当を受給しています。
その状態で父が亡くなった場合、父の遺族年金をもらうことができるでしょうか。
【回答】

遺族厚生年金の話ですね。
配偶者が優先的に受給できます。ご心配いりません。
(中略)
しかし、遺族基礎年金はもらえません。
扶養者がなくなってしまった家庭や、もしもの時を考えてその時の知識を備えたい方は専門家に相談してみるのがおすすめです。
専門家プロファイルでは、あなたの状況に合わせた最適な解決策を見つける手助けをしてくれるため、気になることがあれば相談してみてはいかがでしょうか。
さらに、65歳になるとご自身の老齢基礎年金も受給できるようになります。遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給できますので、老後の生活基盤がより安定する可能性がありますね。国民年金を40年間納付していれば、老齢基礎年金は年額約79万円(令和5年度)となり、遺族厚生年金と合わせて月額10万円を超える年金収入を確保できる可能性もあるでしょう。
夫の年金額から分かる簡単な受給額目安
複雑な計算式を覚える必要はありません。夫が既に年金を受給している場合や、年金定期便で老齢厚生年金額が分かっている場合は、その3/4が遺族厚生年金の目安となります。
例えば、夫の老齢厚生年金額が年間120万円であれば、遺族厚生年金は年間90万円(月額7万5千円)程度となるでしょう。夫の老齢厚生年金額が年間80万円なら、遺族厚生年金は年間60万円(月額5万円)程度となります。
実際の受給額の目安を夫の平均月収別で見てみましょう。
| 夫の平均月収(目安) | 厚生年金加入期間(目安) | 遺族厚生年金の月額(目安) |
| 25万円程度 | 35年 | 約3万8千円 |
| 30万円程度 | 35年 | 約4万5千円 |
| 40万円程度 | 35年 | 約6万円 |
| 50万円程度 | 35年 | 約7万5千円 |
これらはあくまで目安ですが、専業主婦の方が将来の生活設計を考える際の参考になるかと思います。正確な金額を知りたい場合は、年金事務所で試算してもらうことも可能ですよ。
遺族年金には、ご紹介した以外にもさまざまな加算制度や特例があります。18歳未満のお子さんがいる場合の加算額や、夫が障害年金を受給していた場合の特例など、個々の状況によって受給額が変わることもありますからね。より詳しい情報や正確な試算については、社会保険労務士などの専門家に相談されることをおすすめします。専門家なら、あなたの具体的な状況に応じて、最適な手続き方法や受給できる可能性のある給付について詳しく教えてくれるでしょう。
専業主婦が受給できる基本条件

遺族年金を受給するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。これらの条件は複雑に見えますが、一般的な専業主婦のご家庭であれば、多くの場合で受給要件を満たしていることが多いでしょう。
まず、亡くなった夫に関する条件として、国民年金または厚生年金の被保険者である、または被保険者であった期間があることが前提となります。さらに重要なのは保険料の納付状況で、亡くなった日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除期間含む)が3分の2以上あることが求められます。ただし、令和8年4月1日前に亡くなった場合で、亡くなった人が65歳未満であれば、亡くなった4月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受給可能という特例措置もあるのですよ。
受給者である妻の条件については、遺族基礎年金の場合、18歳到達年度の末日までの子どもがいる、または20歳未満で障害等級1級・2級の子どもがいることが必要です。つまり、18歳未満のお子さんがいなければ、遺族基礎年金は受け取れない、ということです。お子さんがいない場合や子どもが全員18歳を超えている場合は、遺族基礎年金は受給できませんので注意しましょう。
一方、遺族厚生年金については、お子さんの有無に関係なく受給することができます。ただし、夫が亡くなったときの妻の年齢が30歳未満で子どもがいない場合は、5年間の有期給付となる点にご注意ください。5年目以降は給付不可です。30歳以上の妻であれば、子どもがいなくても終身で受給できますので、年齢によって受給期間が大きく変わることになるのですね。
また、妻自身が年収850万円以上の収入を継続的に得ている場合は受給できないという所得制限もあります。しかし、専業主婦の場合は、この条件に該当することはほとんどないでしょう。むしろ、夫の死後にパートやアルバイトを始める場合でも、年収が850万円を下回る限りは遺族年金の受給に影響はありません。また、離婚の処理中であっても、原則として受給できません。
さらに、再婚した場合や事実上の婚姻関係にある人と同居するようになった場合は受給権が消滅します。これは、遺族年金が「配偶者を失った人の生活保障」という趣旨で設けられているためです。ただし、同居していても親族関係にある場合(義理の父母など)は受給権に影響しませんので、家族構成の変化があった際は専門家に相談して確認することをおすすめします。
いずれのケースに該当?ケース別受給額シミュレーション

夫を亡くされた時、「私はどのくらい年金をもらえるの?」という不安は、誰もが抱く自然な気持ちですよね。遺族年金の受給額は、ご家族の状況や夫が加入していた年金制度によって大きく変わるものです。
遺族年金の受給額を知ることで、今後の生活設計が立てやすくなるでしょう。ここでは、実際の受給例をもとに、あなたがどのくらいの年金を受け取れるかを具体的にご紹介していきます。
【子供あり】基礎年金+厚生年金の合計受給例
18歳未満のお子さんがいる場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。これは、子育て世帯への手厚いサポートとして設計されており、多くの方にとって生活の大きな支えとなるでしょう。
具体的な受給例を見てみましょう。夫が平均月収35万円で25年間厚生年金に加入していたケースでは、遺族基礎年金が年額約79万5,000円(月額約6.6万円)、遺族厚生年金が年額約62万円(月額約5.2万円)となり、合計で年額約141万5,000円、月額にすると約11.8万円を受け取ることができます。
お子さんが2人いる場合は、遺族基礎年金に加算額が上乗せされます。2人目までは1人につき年額約22万円が加算されるため、上記の例では年額約165万円、月額約13.8万円の受給が可能です。ただし、この加算は子供が18歳に達した年度末まで(障害等級1級または2級の場合は20歳まで)という期限があることを覚えておいてくださいね。
夫の収入が高かった場合、受給額はさらに増加する可能性もございます。例えば、平均月収50万円で30年間加入していた場合、遺族厚生年金部分だけで年額約125万円となり、基礎年金と合わせると年額約204万5,000円、月額約17万円という金額になることもありますよ。あなたの場合はどうでしょうか?
【子供なし】厚生年金のみの受給例
18歳未満のお子さんがいない場合、遺族基礎年金は受給できませんが、遺族厚生年金は受け取ることができます。特に40歳以上の配偶者には「中高齢寡婦加算」という制度もあり、一定期間、追加の給付を受けることが可能です。
一般的な受給例として、夫が平均月収40万円で30年間厚生年金に加入していた場合を考えてみます。この場合、遺族厚生年金として年額約100万円、月額約8.3万円を受け取ることができるでしょう。さらに、40歳以上65歳未満の妻には中高齢寡婦加算として年額約58万円が上乗せされるため、この期間中は合計で年額約158万円、月額約13.2万円の受給となるのです。
中高齢寡婦加算は、子供のいない中高年女性の生活を支える重要な制度といえます。夫を亡くした時点で40歳以上であれば、65歳になるまでこの加算を受け取ることが可能ですよ。ただし、65歳になるとご自身の老齢基礎年金の受給が始まるため、中高齢寡婦加算は終了し、代わりに自分自身の老齢年金との調整が行われます。
夫の加入期間や収入によって受給額は変動しますが、加入期間が短かった場合でも最低保障として25年加入とみなして計算される特例があります。例えば、実際の加入期間が15年であっても、25年として遺族厚生年金が算定されるため、一定の保障が確保されているのですね。
年代別・家族構成別の受給パターン比較
遺族年金の受給パターンは、妻の年齢とお子さんの有無によって大きく異なります。それぞれのライフステージに応じた受給の流れを理解しておくことで、将来設計がより具体的になるでしょう。
こちらの表で、具体的なパターンを比較してみてください。
| 妻の年齢 | 子供の有無・年齢 | 受給パターンの目安 | 月額受給額の例(夫の平均月収35万円、加入期間25年の場合) |
| 30代 | 1人(小学生) | 遺族基礎年金+遺族厚生年金(子供が18歳になる年度末まで) → 遺族厚生年金のみ | 約11.8万円 → 約5.2万円 |
| 45歳 | なし | 遺族厚生年金(+中高齢寡婦加算、65歳まで) → 遺族厚生年金と自身の老齢年金との調整 | 約13.2万円(中高齢寡婦加算込み) |
| 55歳 | 1人(高校生) | 遺族基礎年金+遺族厚生年金(子供が18歳になる年度末までの短期間) → 遺族厚生年金(+中高齢寡婦加算、65歳まで) → 遺族厚生年金と自身の老齢年金との調整 | 約11.8万円 → 約13.2万円(中高齢寡婦加算込み) |
これらの受給パターンを理解した上で、ご自身の状況に最も近いケースを参考にしていただければと思います。ただし、実際の受給額は個々の状況によって異なるため、年金事務所や専門家に相談することで、より正確な見込み額を知ることができますよ。将来への不安を少しでも和らげるために、まずは現在の状況を整理し、適切な情報収集を行うことから始めてみてください。
遺族年金の申請手続きと受給開始までの完全ガイド

夫を亡くされた悲しみの中で、これからの生活費について不安に感じていませんか?遺族年金は、残されたご家族の大切な生活の支えとなる制度です。ここでは、申請に必要な書類から実際にお金が振り込まれるまでの流れを、わかりやすくお伝えしますね。
遺族年金の手続きは、大切な方を亡くされた直後の忙しい時期に行わなければならず、多くの方が「何から始めればいいのかわからない」と感じるものです。しかし、適切な手順を知ることで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあり、亡くなられた方の加入状況によって申請する制度が変わります。いずれも申請しなければ受給することはできませんから、早めの手続きが重要になってきます。
申請は基本的に、お住まいの地域の年金事務所や市区町村の年金窓口で行います。申請から実際の振込開始まで、通常2〜3ヶ月程度の期間が必要ですが、書類に不備があったり追加資料が求められたりすると、さらに時間がかかる場合がありますので、心の準備をしておくと良いでしょう。
申請に必要な書類と提出先
遺族年金の申請には多くの書類が必要で、準備に時間がかかることがあります。まず基本的な書類として、以下のものをご準備ください。
- 年金請求書(遺族年金用):年金事務所や市区町村の窓口で取得できます。
- 亡くなられた方の年金手帳またはマイナンバーカード:年金記録を確認するために必要です。
- 戸籍謄本:死亡の記載があり、請求者と亡くなられた方の関係がわかるもの。場合によっては複数の戸籍を取り寄せる必要があるかもしれません。
- 世帯全員の住民票の写し:同居していたことを証明するために必要です。
- 申請者(妻)の所得証明書:所得制限の確認のために提出します。
- 金融機関の通帳またはキャッシュカード:年金の振込先指定のためです。
遺族厚生年金を申請する場合は、さらに以下の書類が必要になることがあります。
- 亡くなられた方の雇用保険被保険者証
- 直近の源泉徴収票や給与明細書など(平均標準報酬額の算定に用いるため)
また、18歳未満のお子さんがいる場合は、お子さんに関する書類(在学証明書や健康保険証のコピーなど)も準備しなければなりません。
提出先は、遺族基礎年金の場合はお住まいの市区町村の年金窓口、遺族厚生年金の場合は年金事務所となります。ただし、多くの市区町村では遺族厚生年金の受付も行っていますので、まずは最寄りの役所に相談することをおすすめします。郵送での申請も可能ですが、書類に不備があった場合の対応を考えると、窓口での申請が安心できるでしょう。
手続きから初回振込までの期間と注意点
遺族年金の申請から実際にお金が振り込まれるまでの期間は、通常2〜3ヶ月程度が目安です。しかし、これはあくまで標準的な処理期間であり、書類の準備状況や審査の内容によって前後することもあります。特に、亡くなられた方の年金加入記録が複雑な場合や、受給要件の確認に時間がかかる場合は、4〜5ヶ月かかることもありますね。
申請後、日本年金機構から「年金証書」と「年金決定通知書」が郵送されてきます。これらの書類が届くのが申請から約1〜2ヶ月後で、その後に初回の振込が行われます。初回振込は、年金の支給開始月から振込月までの分がまとめて支払われるため、通常の月額支給より多い金額になることが一般的でしょう。
注意すべき点として、遺族年金の支給は申請月の翌月からではなく、亡くなられた月の翌月から開始されます。ただし、申請が遅れても5年間は遡って受給できますので、慌てて不備のある申請をするよりも、しっかりと書類を準備してから申請することが大切ですよ。
また、他の公的給付との調整に注意が必要です。たとえば、労災保険から遺族補償給付を受けている場合や、他の公的年金を受給している場合は、支給額が調整されることがあります。これらの調整は自動的に行われるわけではないため、申請時に必ず窓口で相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
手続きでわからないことがある場合や、書類の準備が困難な場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することも検討してくださいね。特に、複雑な家族構成や特殊な職歴がある場合は、専門家のサポートを受けることで、適切な受給につながりやすくなります。一人で悩まず、まずは年金事務所の窓口で相談し、必要に応じて専門家の力を借りることで、安心して手続きを進めることができるでしょう。
もしこの記事であなたの不安が解消しきれない場合や、自分の状況に沿った相談をしたい方は専門家プロファイルをご覧ください。遺族年金だけでなく、様々な分野において専門家があなたの質問に回答してくれます。






